2017-02-23 第193回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
また、合理的配慮に当たり得る配慮の具体例として、聴覚過敏の児童生徒等のために教室の机や椅子の足に緩衝材をつけて雑音を軽減する、視覚情報の処理が苦手な児童生徒等のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応じて教室環境を変更することや、入学試験や検定試験において、本人、保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等を
また、合理的配慮に当たり得る配慮の具体例として、聴覚過敏の児童生徒等のために教室の机や椅子の足に緩衝材をつけて雑音を軽減する、視覚情報の処理が苦手な児童生徒等のために黒板周りの掲示物等の情報量を減らすなど、個別の事案ごとに特性に応じて教室環境を変更することや、入学試験や検定試験において、本人、保護者の希望、障害の状況等を踏まえ、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用等を
また、医療機関の側も、例えば電話で予約をいただいたときに、熱が出ているんですと言われたら渡航歴を確認していただくとか、あるいは、三カ国にかかわった方は御連絡はこちらにしてくださいといった掲示物等をしていただくとか、そうした工夫をしていただくということもあり得るんだろうというふうに思っております。
これらの研修では、例えば、授業での発言を冷ややかにされたり無視されたりするとか、清掃時間に一人だけ離れて掃除をしているとか、持ち物や掲示物等にいたずらや落書きをされている等の、児童生徒が発する具体的ないじめのサイン等の早期発見の取り組みや、また、いじめられた児童生徒への対応、また一方で、いじめた児童生徒への対応、さらに、いじめの態様等別の指導の留意点など、具体的な早期対応の取り組み等の生徒指導の実践
掲示物等で啓蒙をはかったり、身体計測などで保健室に来た時に保健指導の一つとして行っている程度である。」というのが、これが三鷹のある学校の実態でありまして、こういう学校でいうと、先ほどの実態とは違って全く喫煙している者はいない、小学校でもあるので全く喫煙している者はない、こういう認識が根底にあるのですね。
とありまして、第二に、「管理者は、掲示等について許可した場合には、掲示許可簿に所要の事項を記載するとともに、掲示物等に「許可番号」「掲示期間」および「許可年月日」を記した許可済みの表示をすること。」、さらに第三としましては、「管理者は、ビラ、ポスター類の掲示場所を特定すること。」となっておりまして、掲示板に張っていただくことになっているわけでございます。
じゃ、そういうのを現実に掲示板にビラ、掲示物等を貼付いたします場合に、事前に検印をもらっていないところがあるではないかという御指摘でございますが、御指摘のとおり、確かにございます。ございますが、繰り返して申して失礼でございますが、先ほど申しましたように、私どもは、やはり現在のルールというものは守っていただくという趣旨で、その取り扱いは不当な取り扱いであるというぐあいに理解しておる次第でございます。